注文住宅の施主を守る瑕疵担保責任

注文住宅は施主にとって快適な環境を得るため自由な設計により新築できるメリットがあります。メリットに関しては分譲建売住宅では絶対に実現できない魅力となりますが、全ての施工業者が正しい工事により進めるとは限りませんので、引き渡し後に不具合や欠陥が発見される場合があります。住宅建築では品確法により買主が知り得なかった隠れた瑕疵については、引き渡しから10年間の瑕疵担保保証の義務が課せられます。買主が知り得なかった隠れた瑕疵が対象となりますので、売主から告げられていた場合には対象とならない性質があります。

簡単にいえば不具合を知りながら購入したことになりますので、その点については瑕疵担保責任を問われないのです。注文住宅はハウスメーカーの住宅とは違い在来工法で設計されますので、施工業者の技術力や施工品質に左右されてしまう特徴を持ちます。設計者が優秀でも施工業者が悪いと良い住宅にはならないのです。しかしそれでは施主が被害を被ってしまいますので、住宅瑕疵担保履行法により事業者に対して保証ができる状況となるようにシステムが整えられています。

瑕疵担保責任は構造上重要な部分とされていますので、木造在来工法による注文住宅では主に主要構造部と呼ばれる部分が該当します。詳細に関しては設計事務所や施工業者が把握していますし、引き渡しや契約時には説明を受けることが可能です。安心して暮らすには施工の良し悪しも大切ですが、もしもの時には瑕疵担保責任により解決できる仕組みがあります。

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